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2005年09月13日

ブログにまつわる法律相談室 第3回 ブログに忍び寄る犯罪の影 ~ストーカーと名誉毀損~

掲載誌 有料メールマガジン「Scan Security Management(2005年度)」
掲載年月 2005年9月13日 Vol.122
執筆者 三原崇人・井上きよみ(アイドゥ)

「ブログストーカー」とは

「ブログストーカー」という言葉をご存知だろうか。ブログに投稿された情報を元に個人を特定し、ブログユーザー(ブログ投稿者)に対しストーカー行為を行うことである。

ところで、ストーカー行為とは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称「ストーカー規制法」)上で「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」と定義されている。
そして、「つきまとい等」は次のように述べられている。

  • 特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
  • 被害者が、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者である

その具体的行為は、以下8つのいずれかに該当する場合となる。

  • つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
  • 監視下にあることを告げる
  • 面会・交際を要求する
  • 粗野・乱暴な言動を行う
  • 無言電話、拒否されても連続して電話・ファクシミリを送信する
  • 汚物、動物の死体などを送付する
  • 名誉を傷つける
  • 性的羞恥心を侵害する


ブログユーザーの被害

ブログストーカー被害に遭うのは女性が多い。顔写真を公開している場合は特に危険である。ある女性は、ブログで顔写真を公開し、近所のお薦め店の紹介をしていた。ある日、外出時に不審者に尾行され、怖くなって帰宅すると、その日の女性の行動内容が記されていたメールがやって来た、という話がある。

日記感覚で更新できる手軽さが、かえって危険を意識しづらくさせていると言えよう。自分のブログは、決して身内だけが見ているわけでない。日本中(日本語のわかる人なら世界中)から誰でもが閲覧できる。つまり、自分に何らかの危害を及ぼす可能性のある人間からも見られていることを心得ておくべきである。写真を掲載する場合は尚更である。


プロフィール公開の覚悟

プロフィールを公開することは、人気ブログになる条件の1つである。顔写真を載せれば、さらにファンを獲得しやすい。

だが、「個人情報を掲載 = 自らプライバシーを晒している」ことであると認識し、ストーカー被害に遭わない対策を講じておきたい。読者(ファン)が「会いたい」などと思い、実際に行動に移すことは十分にあり得る。作者に関する情報をヒントに、まるで探偵のように調査する輩もいる。


ブログで何がわかるか

ブログ上には書かれた、個人を特定可能な情報とは何かを考えてみたい。

住所

特定エリアにしかないスーパーや店の名前、最寄り駅名を挙げてしまうと居住エリアはほぼわかってしまう。具体名称を書かなくとも、過去の複数記事から総合すれば、どの辺りに住んでいるのかを特定できる可能性が高い。近所の写真などは、その決定打となり得る。

勤務先

他人のブログへコメントやトラックバックを行うと、自分のIPアドレスが相手へ通知される。会社からそのようなことを行うと、勤務先がわかってしまう場合がある。

名前、住所、電話番号等

ブログユーザー全員ではないが、独自ドメインを自分の名前で取得・運営している場合、ドメイン情報等を調べる「Whois検索」によって、本名などが知られることがある。

生活パターン

ブログは投稿時間が記録される。投稿時間と内容の関係を見ればどんな行動パターンなのかがわかってしまう。

顔写真

これは言うまでもない。容易に個人を特定できる要素である。

このように、様々なことがブログからわかってしまう。意図して掲載することもあろう。が、その「怖さ」を意識した上で行動してほしい。


名誉毀損問題

もう1つ、ブログ上で気を付けたいのは、名誉毀損問題である。投稿した内容を見た誰かが、ブログユーザーの名前を出して誹謗中傷するかもしれない。
著名人ブログでは、投資・金融コンサルタントの木村剛氏と投資家の山本一郎氏との間に繰り広げられた論争。が日本振興銀行にまつわる問題から端を発し、互いの名誉毀損に発展してしまった。過去ログが削除・修正されている可能性はあるが、興味があれば見て見てほしい。
何も名誉毀損は、著名人に限ったことでもブログに限ったことでもない。パソコン通信の時代から、一般人の間でもたびたび起こっている。そういう情勢を受け、2002年にはネット上の誹謗中傷などに対しプロバイダや掲示板管理者の責任や免除を規定した「プロバイダ責任法」が施行されたくらいだ。

さて、名誉毀損とはどういう定義だろうか。刑法上では、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

とある。ただし、以下の場合は名誉毀損に当たらないとされている。

  • 公共性:公共の利害に関する事実である
  • 公益目的:目的がもっぱら公益目的である
  • 真実性:真実が証明されている

名誉毀損問題では、ブログユーザーだけでなく非ブログユーザーでも巻き込まれかねない。自分ではブログをやっていなくとも、友人や部下のブログ上で批判されているかもしれないのである。
また、ブログユーザーは自らが加害者となる場合もある。表現の自由を主張し、批判的な意見を述べたことが原因で、加害者になりかねない。


コメント機能の管理

インターネット上で有名な名誉毀損問題と言えば、「2ちゃんねる」を代表とする匿名投稿可能な掲示板が思い浮かぶだろう。企業や個人が、2ちゃんねる管理人の西村博之氏を相手取り、名誉毀損で訴えるという事件が過去に数件起きている。

ブログには、「コメント」という機能が付加されており、それが匿名掲示板化しているものも見掛ける。ブログにおける管理人はブログユーザーである。しかし、無断でコメントを削除すれば、それが火種となって新たな問題も発生しかねない。
こうした問題に対処するには

  • コメントの事前確認機能を付加し、承認したもののみ公開する
  • コメント掲載・削除に関する運営方針を示す

という事前対策を打ってておくべきである。そうすれば、いざという時も毅然とした態度で臨めるはずだ。


被害に遭わないために

被害に遭わない最善策は、ブログをやらないことに尽きる。
しかし、そのように割り切れないこそ、何らかの対策を講じる必要がある。ブログの手軽さとは裏腹に、インターネット上には数限りない危険性がひしめいている。「自分だけは大丈夫だろう」という油断を排除することが、はじめの一歩となろう。


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