アイドゥ
  • Eyedo News
  • サービスメニュー
  • 会社案内
  • 執筆原稿
  • Pick Up(書籍等)
  • Web連載
  • 講演・研修
  • お問い合わせ

執筆原稿

  • アクセス埼玉(82)
    • IT活用ワンポイントアドバイス(11)
    • IT活用で仕事の効率アップ(12)
    • 効率的な職場環境をつくる!IT活用法(12)
    • 問題解決!ITの簡単活用法(12)
    • ITがもたらす企業経営(12)
    • IT軽業活用術(12)
    • ネットワークを生かし、21世紀を楽しくしよう(11)
    • 特集(1)
  • Scan Security Management
    • 2006年度(7)
    • 2005年度(37)
    • 2003年度(5)
  • Scan Security Wire
  • その他執筆(6)
    • RMC TOKYO NEWS(1)
    • 神奈川県中小企業団体中央会 IT情報ネットワーク(3)
    • 企業診断ニュース「インターネット広告の現在 」(3)
    • 中小企業だより「どう取り組む、中小企業のITセキュリティ対策 」(1)
    • 情報化の処方箋(2)
    • Novell(7)
    • 朝鮮商工新聞(7)

ママの認知症は天からの贈り物~在宅介護と社長業のワークライフバランス~

講演・執筆依頼

お問い合わせ
  • ホーム
  • »
  • 2005年度
  • » ブログにまつわる法律相談室 第2回 ブログによる機密情報漏洩が原因で解雇
2005年09月06日

ブログにまつわる法律相談室 第2回 ブログによる機密情報漏洩が原因で解雇

掲載誌 有料メールマガジン「Scan Security Management(2005年度)」
掲載年月 2005年9月6日 Vol.121
執筆者 三原崇人・井上きよみ(アイドゥ)

職場日記ブログ

ブログには、いわゆる日記系と言われる、日常の出来事を書き綴ったものが多い。「今日は○○があった」という具合で、職場のことが記されているブログもよく目にする。その内容は、会社や組織にとって良いことばかりではなく、上司や組織に対する愚痴や悪口も容赦なく書かれている。だが、内部事情を書くには、注意が必要である。


ブログが原因で解雇される

最近、米国を中心にブログが原因で会社を解雇されるという報道が相次いでいる。有名所も然りで、最近話題になった企業を、いくつか挙げてみよう。

  • 米Microsoft社(以下MS社と略)
    米ゼロックス社と契約した派遣社員が米MS社の敷地で働いていたある日、Apple製パソコンが入荷されてきた。それを面白がって写真に収め、自身のブログで公表したため、解雇された。米MS社側の主張は「掲載された写真から社内のレイアウトが分かり、セキュリティ上問題があるから」とのことだ。
  • デルタ航空
    自分のブログ上で制服姿の自身の写真を掲載。具体的に勤め先名称を書いた訳ではないが、結局解雇となった。
  • 米Google社
    新入社員が会社での体験や印象を、賞賛・批判を織り交ぜてブログで語り、解雇された。
    ブログの書き手が特に意識せずとも、会社にとって知られてはならない情報や都合の悪いことが紛れ込んでしまったことが、直接的・間接的に解雇につながったのであろう。


会社と従業員の間にある秘密保持契約

通常、会社と従業員の間には秘密保持契約が存在する。会社との雇用契約時にもしくは在職中に、「業務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない」などといった文言の盛り込まれた契約書を交わした覚えはないだろうか。 秘密の定義は、組織によって異なるが、一般的なものとして顧客データがあり、通常、社内情報も社外情報も含む。
もう一点注意すべきは、契約の有効期限である。在職中は当然のこと、契約書面に「退職後も機密を漏らしてはならない」などと記されていることが多い。退職してそことは縁が切れたから何でもあり、では決してない。契約に違反すれば、損害賠償を請求されてしまう可能性もある。


社長ブログとインサイダー情報

職場日記ブログの代表格は、社長ブログだろう。社長日記のパイオニア的な存在である、ライブドアの堀江貴文氏の「livedoor社長日記」をご存知だろうか。ブログ開設当初は、誰と会っただの、どこへ行っただのが頻繁に書かれていたように思う。今では仕事の内容を綴ったものが減ったように感じる。有名人になったから、というわけではなく、無闇に仕事のことを書くと株価に影響を与えかねないから、という思いを感じてしまうのは筆者だけだろうか。社長ブログではプロモーションを兼ねているが故に、こういったインサイダー情報面にも配慮を配る必要があるのだろう。


「営業秘密の保護」とは?

さて、社員であればどうか。社員の場合、自分の持つ情報が周囲にどういった影響があるかという意識がさほど高くないためか、ポロッと書いてしまうこともあり得るだろう。しかし、その内容が機密か否かを判断するのは、かなり難しいかもしれない。

それでは、不正競争防止法にある「営業秘密の保護」という観点から考えてみよう。ここで焦点となるのは以下の3つだ。

  • 秘密管理性
    「マル秘」と書いてあったり「役員しかアクセスできない」など、客観的に秘密として認識可能な状態で管理されていること。ただし、「マル秘」などと書かれていても、誰にでも見られるようなところに置いている場合、秘密管理性はない。
  • 有用性
    新薬開発に係る資料など、事業を行うにあたって、ライバル社と差をつけられる有用な技術や、営業上の情報など。ただし、自己満足な情報や犯罪に関する情報、たとえば「絶対にバレない不法投棄の仕方」などは有用性はないとされている。
  • 非公知性
    顧客との取引履歴、個人顧客のスリーサイズなど、保有者によって管理され、保有者以外では入手困難か入手不可能なもの。新聞や雑誌の記事など、誰でも知ることができる内容には非公知性はない。

これら3つが「すべて」当てはまった場合に、不正競争防止法の「営業秘密の保護」に引っかかる。


ブログユーザーと企業の今後

ブログが原因で解雇される事例が増加する現状を受け、企業や組織は社内のブログユーザーに向けてきちんと方針を示すべきだという声が出ている。一方、個人の側でも予期せぬ事態への防衛策を講じるべきだという声も上がっている。 米国では電子フロンティア財団(EFF)という組織が、安全にブログするため(クビにならないため)の方針を発表している。

  • 匿名で行う
  • 上司、会社についての詳細を書かない
  • 住所や勤務先の場所を明かさない
  • 職場からブログしない
  • 検索エンジンに引っかからないようにする
  • 法律に引っかかるようなことをブログでしない
  • 政治的意見を書かない

などである。これではつまらないブログにしかならないように思うが、確かに安全である。


触らぬ神に祟りなし

現在のところ、ブログに関する法整備、組織側の対応とも、十分とは言い難い。故に、「少しでもグレーな部分がある=懲戒処分の可能性あり」と考えるのが妥当だ。職場や仕事内容を書いているブログユーザーは、米国での事件を「対岸の火事だ」と悠長に構えている場合ではない。

それでは、どうすべきか。今考えられる最善の対策は、「職場や仕事のことを書かない」こと。すなわち「触らぬ神に祟りなし」と言ったところだろうか。寂しい限りだがそれが現実のようである。
ブログが爆発的に広がりつつある現在、組織も個人もこれを機会に、ブログに対してのスタンスを真剣に語り合い、早急に固める必要がある。何らかの事態が起こってからでは、もはや遅い。


EDIT

カテゴリ:

  • 2005年度

コメントする

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ブログにまつわる法律相談室 第2回 ブログによる機密情報漏洩が原因で解雇

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.eyedo.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/45


[プライバシー] [リンクについて] [免責事項] [著作権]  Copyright(c)2008,Eyedo Co.,Ltd. All Right Reserved