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2005年08月09日

ブログにまつわる法律相談室 第1回 ブログを書くときに知っておきたい、著作権に関する知識

掲載誌 有料メールマガジン「Scan Security Management(2005年度)」
掲載年月 2005年8月9日 Vol.118
執筆者 小松信治(アイドゥ)

インターネットで個人による情報発信が可能になったのはおよそ10年前のこと。しかし、HTMLによる表記、FTPによるアップロードなど、潜在的な情報の伝え手の前には多くの技術的な壁が立ちはだかっていた。その壁を壊したのが、ブログであり、ブラウザさえあればでき、特殊な技術を必要としない手軽さが多くのユーザを取り込んできた。総務省が先日公表したように、2005年度末での335万人がブログを利用している。この爆発的な利用者の伸びの背景が、技術的障壁の消失にあるのは間違いないだろう。
しかし、その一方でブログにまつわる法律的な問題も多く指摘されるようになってきている。過去、個人が情報発信をする能力を手に入れたことはほとんど無かった。そのため、多くの個人が情報を発する場合に注意すべき法制度について知識を持ち合わせていないことがその原因と言える。そこで本連載では、新しいメディア、ブログによって生じてきている法律的な問題を扱っていく。今回は、知的所有権の侵害、特に著作権侵害について取り扱う。


著作権に関する基礎知識

著作権法における著作物とは、「個人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。ブログ上で問題になる主な著作物は、おそらく次の4つだ。

  • 文章(新聞や雑誌の記事、小説、他人のブログの文章など)
  • 音楽(音楽そのもの、MIDIファイル、楽譜、歌詞など)
  • 画像(他人が作成したCG、写真など)
  • 動画(テレビやDVDなどをエンコードしたもの、他人の作成したフラッシュなど)

作成された段階で権利が発生する、これは著作権の大きな特徴である。届け出が必要ないのは、著作権の主目的が、「著作者の権利を守る」ことであるからだ。

また、著作権は大きく以下の2つの権利に分けて考えることができる。

  • 著作者人格権(譲渡不可能:氏名表示権、同一性保持権など)
  • 氏名表示権(著者名の表示・非表示、表示する氏名の指定などの権利)
  • 同一性保持権(内容の変更には著作者の了承を必要とする権利)
  • 著作財産権(譲渡可能:著作物を利用し金銭的利益を得る権利)

著作者人格権とは、こういうことだ。例えば、あなたが原稿を書き、著作財産権を他者に譲渡したとする。それが出版されたとき、以下のようなことが行われたとしたらどうだろうか。

  • 原稿に書かれたあなたの個人的見解が、意図しない形に改ざんされている
  • 原稿の執筆者名が、他者のものになっている 匿名での公表を希望したにもかかわらず、あなたの実名で公表されている

上の3例とも、筆者は著作財産権を譲渡しているが、公表物はあなた本来の著作物ではなくなってしまっている。原作者はこのような著作物の改ざんを認めさせない権利を有しており、それが著作者人格権と呼ばれているものである。  さて、以降では具体的な事例を挙げながら、ブログ執筆時の注意点を述べていく。


非商用目的の個人ブログへの、著作物の転載は可能か?

これは、ブログに限らずよく誤解されている問題だ。「商業用目的でなければ、著作物の利用は自由に行える」と考え、ブログを運用している事例は多く見受けられるが、これは誤りである。

著作物の利用には、商業目的であるか否かに関係なく、著作財産権を有するものの許諾が必要だ。ブログへの転載等についても全く同じことが言えるので、注意してほしい。つまり、文章、音楽、画像、動画を転載する場合、権利者の許可を得るか、あるいはその著作物の使用料を支払う必要がある。


身内しか見ないブログなので、「私的使用」扱いにできるか?

著作権法では、家族や少数のごく親しい友人の間では、著作物の複製を認めている。これが、著作物の私的使用と呼ばれるものである。この考え方に基づけば、家族しか見ないブログでは、著作物の転載が可能となるように思われる。

しかし、ブログの場合、しっかりとしたアクセス制限をかけている場合を除いて、そこに書かれたコンテンツは全世界に向けて発信されてしまう。URLさえわかれば誰でも閲覧可能であり、身内しか見ていないはずでも、実際は誰でも閲覧可能な状態なら、そのブログは立派に著作権法違反を犯している。

また、「ごく親しい友人」の範囲の解釈もケース・バイ・ケースであり、最終的に判断するのは裁判所となる。そのため、ブログで著作物の私的使用を行うことは、仮にアクセス制限をしっかりかけたとしても私的利用と認められない可能性もあるので、筆者としてはお勧めできない。


著作者人格権の不行使を条件とする無料ブログの問題点は?

大手無料ブログサービスの中には、規約や約款等で「サービス利用者は著作者人格権の行使を行わない」ことを明記しているものがある。あたかも、ブログユーザの著作権を制限しているように思えるが、問題はないのだろうか。

結論から言えば、著作権を著しく侵害することにはならないだろう。なぜなら、もう一方の権利である著作財産権も、ブログを書いた時点でブログユーザのもとに生じており、それを譲渡しない限りはブログの内容を自由に使うことはできないからだ。

ただし、出版などの目的で著作財産権を譲渡した場合、内容や執筆者名の改変を出版社等が行うことが可能になる。これが著作者人格権の不行使の意味するところだ。単なる日記ブログなど、著作財産権の譲渡を前提としていないのであれば、何の問題もない。しかし、ブログを使った本格的な著作活動を前提としてサービスを利用するのなら、著作者人格権の不行使条項を含まないサービスを選ぶほうが無難だ。


好きなアーティストの歌詞をブログに載せたいのだが?

お気に入りのアーティストの新しいシングルがリリースされた、この良さを 1人でも多くの人に知ってもらいたい。アーティストを応援するつもりで、その歌詞をブログに掲載したいと思う人もいることだろう。しかし、これは立派な著作権法違反だ。

歌詞の掲載は、その権利保有者(多くの場合はその作詞者本人)の著作権を侵害していることになる。同様に、MIDIなどで作成した自作の音源ファイルの設置も権利者の著作権侵害となる。これらの場合、音楽著作物権利者の権利執行を代行する機関であるJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)から権利侵害の指摘を受けることとなる。


引用であれば、著作物の利用が可能と聞いたのだが?

確かに、著作権法第32条で引用であれば著作権者の承諾無く著作物を利用できると定められている。しかし、引用であるためには、以下の2つの条件を満たすことが必要だ

  • 公正な慣行に合致すること
  • 引用の目的上正統な範囲内であること

具体的には、引用する文章の長さは2~3行程度とし、引用元をしっかり明記することが「慣行」として求められている。

引用元の文章の内容について意見を述べる、批評する、そこからさらに議論を発展させるなどの行為を伴って初めて引用となるのであり、よく見られるネット配信された新聞記事をそのままメモのように貼り付けたブログは、明らかに著作権法違反と言うことになる。その他、雑誌や他人のブログなどを全文掲載することも、当然著作権法違反となる。

なお、著作権法違反は親告罪(権利を侵害されたものが訴え出ない限り、罪にならないもの)であるので、著作権者からの訴えが無ければ罪に問われることは無い。したがって、

  • 自分の書いた文章が、他の場所にまるまる転載されていたら?
  • 自分の作曲した音楽が、勝手に演奏されていたら?
  • 自分の撮った写真が、あたかも他人が撮影したかのように転載されていたら?

このように自分自身の著作物が不当に引用されていたらどう思うかという考え方をしてみるのも、引用の範囲を考える良い方法だ。


企業のウェブサイトのデザインを参考にブログを作成できるか?

著作権とは異なる知的財産権として意匠権や登録商標がある。意匠権は、「デザイン」等に認められた知的財産権であり、著作権と異なり、権利主張には出願が必要だ。また、出願後登録が認められてからの有効期限は15年である。また、登録商標も出願が必要であり、登録後の有効期限は10年、期限満了時に更新手続きを行うことで延長が可能である。
企業などのウェブサイトのデザインに著しく類似したブログを作成した場合、そのサイトが新規性を持っており意匠権登録されている場合など、意匠権の侵害等に問われる可能性がある。また、企業のロゴを勝手に使用することも、意匠権や登録商標の侵害に相当する可能性があるので、安易に行うことは避けるのが無難な選択だ。


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